土地にかかる相続税はいくら?計算方法や評価額が知りたい!

土地にかかる相続税はいくら?計算方法や評価額が知りたい!

親から土地を相続したり、子どもに土地を相続させたりする場合、相続税がいくらかかるのか気になりますよね。
土地などの相続税は想像以上に高額になる場合もあるので、大まかにでも事前に相続税額を知っておくと安心です。
そこで今回は土地の相続にともなう相続税について、いくらになるのか把握するための計算方法や相続税評価額、控除・特例についてわかりやすくご紹介。
土地を相続したり、されたりする可能性のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

土地にかかる相続税はいくら?①相続税の計算方法

土地にかかる相続税はいくら?①相続税の計算方法

相続税とは、親などの遺産を相続した人が納める税金のこと。
財産を遺して死亡した人の死を知った日の翌日から10カ月以内に、相続税を申告することが義務づけられています。
親などが亡くなって悲しみに暮れる日々でも、納税のための手続きをすすめなければならないのは辛いものですが、国民の義務として対処しなければなりません。
ここでは、そうした納税に必要となる相続税の計算方法を見てみましょう。
相続税の計算方法は、以下の手順で行います。

①各相続人の課税価格を計算する

相続人が複数人いる場合には、まず相続人ごとに相続税がかかる財産の額=課税価格を計算します。
相続税がかかる財産としては、土地のほか建物、現金や預貯金、有価証券、貸付金、著作権などがあります。
また被相続人の死亡退職金、死亡保険金、死亡する前3年以内に被相続人から贈与された財産、生前に相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産なども相続財産として加算します。

課税価格から借入金・葬儀費用を差し引く

被相続人の借入金や葬儀費用は、上記で計算した課税価格から差し引くことができます。
また被相続人が納めるはずだった所得税など、被相続人の死亡後に相続人などが納付するものについても、課税価格から差し引いて計算します。
ただし香典返しの費用や墓地・墓石の購入費、法事の費用などは課税価格から差し引くことはできないので注意が必要です。

基礎控除額を差し引いて相続税の総額を計算する

各相続人の課税価格が計算できたら、それらの合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。
基礎控除については、控除・特例の項で詳しく説明します。
課税遺産総額を算出したら、各相続人が法定相続分どおりに取得したものとして、以下の計算方法で各相続人の取得金額を求めます。

課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(1,000円未満切り捨て)

次に、以下の計算方法で算出税額を求めます。

法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額×税率-控除額

取得金額に対する税率・控除額は、以下のとおり。

  • 1,000万円まで…10%・0円
  • 3,000万円まで…15%・50万円
  • 5,000万円まで…20%・200万円
  • 1億円まで…30%・700万円
  • 2億円まで…40%・1,700万円
  • 3億円まで…45%・2,700万円
  • 6億円まで…50%・4,200万円
  • 6億円超…55%・7,200万円

各相続人の相続税額を計算する

相続税の総額が計算できたら、相続人が実際に相続した財産の課税価格を当てはめて、相続人それぞれの税額を以下の計算方法で算出します。

相続税の総額×各相続人の課税価格÷課税価格の合計

土地にかかる相続税はいくら?②相続税評価額とは?

土地にかかる相続税はいくら?②相続税評価額とは?

現金や預貯金のほか土地などが遺産に含まれている場合、相続税評価額を算出する必要があります。
相続税の財産評価の原則は時価となりますが、土地などについては市場での取引価格ではなく、以下の2つの方法から評価額を求めます。

路線価方式によって計算する相続税評価額

国税庁により路線価が決められている地域では、路線価方式によって土地評価額を算出します。
路線価とは、道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格のこと。
土地の形状に応じて補正率を用いながら、土地の面積をもとに計算します。
たとえば土地の奥行が極端に長いなど、住宅を建てにくい条件によって路線価が減額されるということです。

倍率方式によって計算する相続税評価額

上記のように路線価が決められていない地域では、こちらの方式によって計算します。
倍率方式とは、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて算出する評価額の算出方法。
おもに郊外の土地や田畑、山林などに適用され、倍率は地域ごとに国税庁によって定められています。
詳しい路線価や倍率は、どちらも国税庁のホームページで確認できるので土地の相続税を計算する際には、そちらの数値を参照してください。

土地にかかる相続税はいくら?③控除や特例を活用

土地にかかる相続税はいくら?③控除や特例を活用

高額の遺産を相続する場合には、決して少なくない相続税を納めることとなりますが、相続税に関する各種控除や特例を活用することで負担を軽減することが可能です。
おもな控除・特例については以下のとおり。

基礎控除

遺産総額によって、無条件で差し引いて計算できる金額が基礎控除です。
以下の計算式に当てはめると、基礎控除額が求められます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば父親が死亡し、母親・兄・自分の3人が法定相続人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。

贈与税額控除

相続の発生より3年以内に贈与財産を受け取った場合に利用できるのが贈与税控除です。
これは、贈与された時点で納めた贈与税を相続税から差し引くというもの。
3年以内の贈与を実質的な生前贈与とすることで、贈与税と相続税が二重にかかるのを防ぐための控除制度です。

配偶者控除

被相続人の配偶者は、最大1億6,000万円、または法定相続分のどちらか多い金額が非課税となるのが配偶者控除です。
ただしこの控除が受けられるのは法的に夫婦である場合のみで、内縁の妻や夫は対象外となるので注意が必要です。

未成年控除

相続時に年齢が20歳未満の法定相続人に適用されるのが未成年控除です。
控除額は、満20歳になるまでの年数に10万円をかけた金額。
1年未満の場合は、切り上げて1年として計算します。

障害者控除

法定相続人に何らかの障害がある場合に適用されるのが障害者控除です。
控除額には2種類あり、一般障害者では満85歳になるまでの年数に10万円をかけた金額、特別障害者では満85歳になるまでの年数に20万円をかけた金額が控除されます。

相次相続控除

10年以内に2回相続が発生した場合に適用されるのが相次相続控除です。
2回目の相続税から、1回目に納めた相続税の一部を控除するというもの。
この控除を受けるための条件としては、1回目の相続で相続税を納めていること、さらに2回目の相続で法定相続人となっていることが必要となります。

小規模宅地等の特例

こちらは被相続人が居住していた土地や事業で使っていた土地に対し、80%または50%まで評価額を減額するという特例です。
この控除を受けるための条件は2つ。
1つは被相続人や被相続人と生計を一にする親族が、居住・事業をしていた宅地などであること。
さらにその宅地などに、建物や建築物が建っていることが必要となります。

まとめ

今回は土地の相続税がいくらかかるのか、その計算方法や控除についてお伝えしました。
相続税についてはさまざまな計算が必要となり、相続する金額や続柄によって控除額も変わるためとても複雑ですね。
だからこそ将来に備えて大まかな流れや仕組みを知っておくだけでも、いざというとき、きっと役に立ちますよ。