不動産の生前贈与は相続対策に効果的? おすすめの方法と注意点を解説

不動産の生前贈与は相続対策に効果的? おすすめの方法と注意点を解説

不動産を所有している人に悩みの種となるのが相続対策。
たくさんの対策がありますが、どの方法が自分にとってベストかわからないという人も多いでしょう。
このような対策の一つとして生前贈与があります。
しかし、この方法にもいくつかの注意すべき点などがありますので贈与について理解することがとても大切なポイントです。
贈与について掘り下げ、仕組みや注意点といった点について解説します。

不動産の相続対策のひとつ生前贈与は贈与税に注意

不動産の相続対策のひとつ生前贈与は贈与税に注意

生前贈与とは所有者が生きている間に第三者や親族、家族に対して財産を供与する方法です。
相続税は、亡くなった人に一定の財産があった場合において発生する税金です。
つまり財産を与える贈与行為などによって、財産を減らすことで税金の減額を図ります。
しかし、このような贈与方法を使ってしまうことで納付する税金の軽減にはつながるのですが、新たに贈与税を支払うことになり、余計な支出に繋がる可能性も考えられます。
しっかりと理解して活用することが大きなポイントなのです。

特徴について

この税は、誰かに自分の財産を与えた場合に発生する税金です。
しかし、財産を減らすことによる納税回避の目的が原因とみなされる贈与を乱発させないように一定の税率を課しています。
財産を受け取る側は、あまり大きな苦労をすることなく財産を手にすることができますので、比較的、譲り受けた財産に対して高い税率になっている点が特徴といえるでしょう。

仕組みについて

ここからは仕組みについて解説しましょう。
この税にも基礎控除があります。
基礎控除額は、毎年110万円が控除されるので、毎年110万円に満たない額を贈与し続けることによって税金がかからないまま財産を減らすことが可能です。
しかし、毎年定額や定額に近い額を与えることで、納税の対象となるケースもありますので、前もって税理士などに相談しておくことをおすすめします。
また、所有の不動産などを極端に低い価格で贈与した場合も注意が必要です。
不動産の場合、価格の根拠となるのが、鑑定士の評価や、路線価を根拠として価格を算出します。
しかし、そのような価格とは明らかにかけ離れた安い金額で第三者に贈与を行い、財産を減らしたとしても、鑑定評価や路線価との差額において対象となる場合があるのです。
十分注意したうえで財産を贈与したほうがいいでしょう。
前述しましたが、贈与税は、比較的高い税率となり、余計に税金を支払うことにもなりかねません。
不動産の価格においても根拠のある価格を算出しなければいけません。

不動産の場合、生前贈与と普通相続どちらがおすすめ? 

不動産の場合、生前贈与と普通相続どちらがおすすめ? 

贈与について特徴を前述しましたが、毎年110万円の基礎控除があり、税率が高いことなどを述べました。
では、どちらがおすすめの方法なのでしょうか?
まずは双方の税率を比較してみましょう。

相続税率
法定財産 | 税率 | 控除額
1,000万円以下 | 10% | –
3,000万円以下 | 15% | 50万円
5,000万円以下 | 20% | 200万円
1億円以下 | 30% | 700万円
2億円以下 | 40% | 1,700万円
3億円以下 | 45% | 2,700万円
6億円以下 | 50% | 4,200万円
6億円以上 | 55% | 7,200万円


最低税率が10%、最高税率が55%ですので6億円以上の場合は、財産の半分以上が課税されることがわかります。
累進課税方式なので財産が多ければ多いほど税率が高くなる点も特徴です。
次に贈与税について見てみましょう。


基礎控除後の課税対象額 | 税率 | 控除額
200万円以下 | 10% | –
400万円以下 | 15% | 10万円
600万円以下 | 20% | 30万円
1,000万円以下 | 30% | 90万円
1,500万円以下 | 40% | 190万円
3,000万円以下 | 45% | 265万円
4,500万円以下 | 50% | 415万円
4,500万円超 | 55% | 640万円


最低税率が10%、最高税率が55%なのは比較しても変わりはありません。
こちらも課税対象額が高ければ税率が高くなる累進課税方式が採用されています。
注目すべきは課税対象額です。
4,500万円以上で55%の税率が課されています。
この二つを比較してみると、贈与の場合、少額から高い税率がかかることがわかるでしょう。
これだけで比較してみると、贈与しても全くメリットがないと感じる人も多いのではないでしょうか?
しかし、この両者を比較する場合、異なる点の一つが基礎控除です。
相続税の基礎控除は、最初の一回のみに対し、贈与税は、暦年110万円の控除となります。
継続的におこなうことで、財産を減らすことが可能です。
また法定人の数や、財産によっては、贈与税を支払って、節税対策に備えたほうが有利なケースがあるのです。
財産が多ければ多い程、贈与を活用すると支払い税額を抑えることができます。
相続税の税率を低くできる範囲までの金額を贈与すると、支払い税額を抑えることが可能です。

生前贈与に関する注意点はどこにある?

生前贈与に関する注意点はどこにある?

贈与を有効活用することで、納税面において有利になることがわかりました。
では、この贈与を利用する場合の注意点にはどのようなものがあるのでしょうか?
注意して利用しなければ、逆に多く税金を払ったというケースも見受けられます。
しっかりと注意すべき点を把握して対策しておくことがポイントです。
ここからは、この贈与を利用する場合の注意点などについて解説します。

相続税を支払う必要がない場合は贈与の必要なし

この税金は、すべての人に課税されるものではありません。
財産額が基礎控除未満の場合は、税金を支払う必要がないのです。
基礎控除は、3,000万円+600万円×法定人の数です。
たとえば法定人が3人だった場合は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円となるので、4,800万円以下の財産しか保有していない場合は、そもそも納税は不要です。
実は税制改正前になる平成27年までの基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定人の数でした。
先ほどの法定人が3人だった場合を計算してみましょう
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
なんと3,200万円もの違いが出ることがわかります。
つまり基礎控除の額が大幅に引き下げられましたので、納税の対象となる人が大幅に増えているのです。
対策をおこなう人の数は大幅に増えているのですが、基礎控除以下の財産の場合はこのような対策を練る必要性はありません。

生前贈与加算(3年以内)

贈与は、暦年110万円まで非課税だと何回か解説しました。
しかし、亡くなった3年以内の場合は、贈与がなかったものとして取り扱われてしまいます。
つまり3年間で330万円の贈与を行っていたとしても、亡くなってからの3年以内においては、財産の一部とみなされてしまうのです。
贈与を行い、支払い税額全体を減らそうと試みても贈与後3年以内に無くなってしまうと努力が水の泡になってしまいます。
ある程度、財産の額が把握できており贈与することにより、納付する税を抑えられることがわかっている場合は、早めにこのような贈与などの対策をおこなうこともポイントです。

不動産の生前贈与は特に注意が必要

金銭の贈与に関しては比較的簡単です。
金銭を110万円の範囲内で贈与することは容易に可能ですが、不動産となるとそう簡単にはできません。
この財産を110万円分だけ贈与するといったことは難しく、贈与するとなると分筆が必要でしょう。
しかし、分筆した地価が高い場合は110万円以上の贈与となってしまう場合があります。
また、分筆をおこなう場合は、登記などの諸費用がかかってしまうことも考えておかなければいけません。
諸費用も考慮しつつ贈与することが得策なのかどうかをしっかりと検討する必要があります。
繰り返しとなりますが、路線価以下での不動産の贈与といった点は注意が必要です。
税理士さんなどに相談しながら、適切な時期に適切な金額で贈与することをおすすめします。
また、ある程度価格が確定しており、贈与をおこなうほうが税制上有利であるとわかった場合は、早めに生前贈与を行いましょう。
亡くなってから3年以内の贈与は認められず、財産として加算されてしまう可能性が非常に高くなります。

まとめ

生前贈与は、相続税対策に有効な手段の一つとなります。
110万円の範囲内で年々贈与することや、税率を下げる範囲内での贈与といった方法により納税負担を減らすことが可能です。
しかし、しっかりと理解したうえで行わなければ、後々贈与した財産が加算される場合があります。
贈与に関するしっかりとした知識がポイントです。